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生活習慣病管理料について
厚労省は2024年6月1日より診療報酬改定が行われます。
この度の診療報酬改定に従って、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に総合的な治療管理を行うために「生活習慣病管理料」を算定させていただきます。
これまで算定していた「特定疾患療養管理料」からお一人ごとの療養計画に基づいた治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
療養計画書作成にあたり患者様の署名が必要になるため、ご協力のほどよろしくお願い致します。